今年も残すところ今日を含めてあと4日となりました。ここへ来て急遽広見地内にある市民センターの閉鎖が決定し、あたふたとしました。閉鎖の理由は、改めて耐震診断を行ったところ、IS値は0.2で(安全基準は0.6以上)話にならない状況で、いつ倒壊してもおかしくない状態です。ましてや築50年になる建物では補強しても何年持つかは不明確で、その投資効果も不透明です。
積雪による倒壊も心配されるところですので仕方ありませんが、今まで何度も市民センターの在り方について、一般質問等を通して質問を繰り返してきただけに、突然の閉鎖に対しては唐突感は否めません。今後の予定なども含めて、もう少し用意周到に進めていけないものかとため息がでます。
話は変わって、総務省から都道府県・政令指定都市の首長と議長あてに以下の通知が出ました(市町村へは県から指導)
1 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するた
め必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指
定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に
委ねる制度となっていること。
2 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適
切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価
格競争による入札とは異なるものであること。
3 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機
会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることと
されている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公
の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、
施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。
4 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に
提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意
義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。
5 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮すると
ともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関す
る事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項
等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。
6 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定に
あたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切
な配慮がなされるよう、留意すること。
7 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個
人情報が適切に保護されるよう配慮すること。
8 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対し
て委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定
すること。
今議会の委員会で審議は終了しているので残念ですが、ここで重要なことは4番にあるように、指定管理者の選定にあたり民間を含め幅広くサービス提供者を求める事としており、公募が前提の指定管理者制度の効果的な運用を指示しています。
今後の大きな課題として、公の施設の運営方法については選定前に議論を尽くす必要があります。
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