ひまわりのたね通信

地方自治法抜本改正についての考え方

 26日に総務省から地方自治法の抜本改正についての考え方が公表されました。
 現行制度の課題や基本構造のあり方の見直し、長と議会の関係の在り方、住民自治制度の拡充、国と地方の係争処理の在り方等々、興味深いものとなっています。
 民主党政権中で唯一共鳴できる政策だと個人的に思っています。その基本的な考え方は以下の通りです。


1.基本的な考え方
○ 日本国憲法は「地方自治」について規定する第8章を設け、第92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」こととしている。昭和22年に制定された地方自治法は、憲法の附属法典として、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することを目的としている。地方自治法は、その制定から60年以上が経過し、これまで幾多の改正が行われてきたが、この間、平成11年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の改正を除けば、制定当初の大枠がほぼ維持されてきた。

○ 今日、地方自治法に基づく地方自治制度は国民に定着し、地方公共団体は幅広い事務を処理するようになっている。人口減少・少子高齢化社会の到来、家族やコミュニティの機能の変容をはじめとする時代の潮流の中で、住民に身近な行政の果たすべき役割は従来に増して大きくなることが見込まれ、地方公共団体は、これまで以上に住民の負託に応えられる存在に進化を遂げなければならない。
一方、現実には、地方公共団体の行政運営に対する地域の住民の関心は都市部を中心として低いと言わざるを得ない。例えば、地方選挙の投票率は国政選挙より総じて低く、全体として見れば低下傾向にある。

○ このような状況を克服し、自らの暮らす地域のあり方について地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うようにする改革が求められている。これは、一つには、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにすることであり、もう一つには、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにすることである。この2つの観点から地方自治法のあり方を抜本的に見直す必要がある。
具体的には、前者の観点からは、地方自治法が定める国と地方の役割分担、地方自治に関する法令の立法原則等が、憲法第92条が定める「地方自治の本旨」と相まって、住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにする制度保障として十分に機能しているかが問われている。現行の地方自治法は、真の意味での地方自治の基本法として十分でないという指摘もある。
また、後者の観点については、地方自治法が定める住民自治の仕組みが、代表民主制による手法と直接民主制による手法を適切に組み合わせることによって、地域住民の多様な意見を地方公共団体の行政運営に的確かつ鋭敏に反映させられるような制度になっているかが問われている。

○ 地方自治法制定から60年以上を経て、地方公共団体の姿は大きく変貌を遂げた。特に市町村は、いわゆる「昭和の大合併」や「平成の合併」を経て、地方自治法制定時に1万を超えた数が平成21年度末には1,727となった。旧五大市からスタートした指定都市は19市が指定されている。また、市町村(特別区を含む。)は基礎自治体として地域における行政の中心的な役割を担うものと位置付けられ、都道府県から市町村への行政分野横断的な権限移譲が進められている。このように規模や能力の拡充が進んだ基礎自治体を前提としたときに、現行の市町村に関する諸制度がこの間の変化を踏まえた新しい基礎自治体の姿にふさわしいものとなっているか、改めて検討が必要であろう。

○ また、都道府県間・市町村間の広域連携のあり方についても、地方自治法制定以来、抜本的な見直しは行われていない。「平成の合併」が一区切りとされる中で、今後、基礎自治体のあり方については多様な選択肢を用意する必要があり、市町村による広域連携の仕組みの活用もその一つである。
他方、地域主権戦略会議においては国の出先機関改革に取り組んでおり、平成22年12月28日に「アクション・プラン〜出先機関の原則廃止に向けて〜」が閣議決定された。この閣議決定には、国の出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲することを推進するための広域的実施体制の枠組みづくりのため、所要の法整備を行う方針が盛り込まれている。
これらの状況を踏まえ、地方公共団体による広域連携を一層活用していく観点から現行制度の見直しが必要である。

 数千人の村から横浜市のように368万人の政令市まで同じ法律(地方自治法)で括るのは、明らかに無理があります。
 「議会は住民の鏡」である以上、地域やその環境により多様な議会が存在することは必然なことだと思います。
 地方議員の在り方を議論するには、いい機会になるのではないでしょうか。
 岐阜県議会をウォッチングして、この議会が必要かどうか・・・?その議員に自浄能力がなければ議会不要論に押し流されるのもまた必然ですね!

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