議会基本条例が議会改革の大きな契機となる、議会改革プランの目的は、情報公開と政策立案、市民参加の3点に集約される。
情報公開では、委員会はもとより全員協議会を含むすべての会議を全面公開する必要があり、合わせて、多様なメディアを積極的に利用した広報活動にも力を入れていくべきである。たとえばインターネットを利用したライブ中継や委員会や協議会の中継、再放送の強化など、各種メディアをフルに利用した低コストの広報活動を行うことを検討すべきである。
政策立案を行うには、自治法上で活用可能な多様な制度を利用するとともに、議員間の自由討議の充実と議会事務局の強化など、執行部側と対峙できる環境を整える必要がある。
市民参加においては、議会報告会はもとより、日頃から市民サイドに立ち、議員それぞれが市民の多様な意見を集約できる場づくりが必要であり、それを何らかの形で制度化し、条文化する必要があります。
議員定数に関しては、地方自治法の抜本改正により上限の撤廃がされようとしている、そうなれば定数の基準となる(根拠)数が無くなり、その定数の正当性を認めることが困難となるため、議会はそれぞれの市町で市民の意見を集約し、その根拠を示さなくてはなりません。
議員報酬に関しても定数と同様で、市民が議会に何を望むかで、そのミッション(使命)が決定されるべきで、議会側が勝手なご都合主義でそのミッションを決めることは、議員報酬を定義することは困難である。議員の活動の範囲や公益性、公務性をしっかりと分類し、その基本となる就労時間等を(登庁日数や地元での活動など)明確にしなければなりません。
議会基本条例を制定するにあたり、多くの自治体が条例先行型で条文化した事柄を、制定後に実行しようとしているが、可児市議会の場合は、自らが実行した事柄について、有効であったものに対してその活動担保するために条例制定するもとすべきで、実際そのような活動をしている、時間はかかるかもしれないが、生きた条例にするためには若干の遠回りも仕方がないことだと思う。
以上です・・・・
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