ひまわりのたね通信

岐阜県議会の政務調査費の実態

 岐阜県議会を「化石のような議会」とこのブログで揶揄したばかりですが、その実態が今日の中日新聞により報道されました。

以下中日新聞より抜粋

岐阜県議会の政務調査費で、2009年度の収支報告書に添付された領収書の合計額が、支給総額1億8千万円の2割にとどまることが、中日新聞の調べで分かった。領収書は1件3万円以上の支出について添付が義務付けられているが、県議46人のうち11人は1枚も添付していなかった。同議会には都道府県で唯一、具体的な使途基準がなく、添付基準の3万円と併せ、専門家は公金の透明性を疑問視する。

 県は、県議に議案や政策の研究費として政務調査費を月33万円を上限に支給。県議は年1回、議会事務局に収支報告書の提出が求められている。

 09年度の収支報告書によると、添付された領収書の合計額は約4千万円で、支給総額の22%だった。

 3万円以上の領収書の添付を義務付けられたのは07年度11月以降。支給総額のうち領収書の添付率は同年度は27%、08年度24%だった。

 県議個人でみると、1枚も領収書を添付していなかったのは07年度15人、08年度10人、09年度11人。いずれも満額を受け取っていた。うち9人は義務付け以降2年5カ月間の支出に領収書を添付していない。その1人は「支出は調査研究のための交通費が大半で、1件3万円を超えることはなかった」、別の県議は「機関紙の作製など大きな支出がなかった」と説明した。

 全国市民オンブズマン連絡会議によると、38都道府県は1円以上の領収書の添付を義務付けている。そのほかは5万〜1万円で、愛知は3万円。

 岐阜県には、政務調査費の使途で、他県のように強制力のある基準はない。県議の中には、一部の県で禁じる親族をスタッフとして雇ったり、自身が役員を務める会社に事務所を置き、賃料を支払ったりする例もある。

 呆れた実態に空いた口が塞がらない状態ですが、県議の個人名を挙げて報道してもらいたいですね。領収書が要らなければ、自分のポケットに入れてもわからないし、課税対象にもならない美味しいお金となります。
 月に33万円も何に使うんでしょうか?毎日1万円ずつ使うとすると・・・
その使途目的が分かりません。
 説明責任を果たすべきだと思いますがいかがでしょうか?

 全て自らが公表し、説明責任を果たした上で、県議会選挙に立候補してもらいたいものです。

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