5月19日の中日新聞で「有事の議会何をすれば」との見出しの記事が掲載されていました。
陸前高田市でのことですが、内容は「こんな時議会はどうあるべきなのか」「こんな時議会を開いても」「議員は無力だった。これからいったい何ができるか」等々です。
「議会を開催すると市職員の負担が増す」と議会は考えたようですが、それは違うのではないでしょうか。
地方自治法上、現段階では議会の招集権は首長にあります(現在、議長も招集権を持たせるよう見直し中)しかし、地方自治法第121条の規定では、首長は議長から出席を要請された場合のみ出席義務はありますが、それ以外は出席する必要はないのです。
よって議場では、議員と必要最小限の執行部側の説明要員と議会事務局で議会を進行し、議員間の討議により必要事項を審議することができます。有事の際でも議会自らがその使命を自覚し、議会を開き、住民のために活動することは可能であり、行うべきです。
日頃の活動の成果が、いろんな形で有事の際に露呈します。平常時も含めた議会の在り方をしっかりと議論することが必要です。 考えさせられる新聞報道でした。
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