議場での国旗掲揚を求める陳情が提出され(過去にも数回提出)、今までは議場の形態に問題があり掲揚場所がないということで対応を保留してきましたが、議会には可児ライオンズクラブから寄贈された立派な国旗・市旗がありますが、これまた大きすぎて設置するスペースがないので設置を見合わせてきましたが、今回議場正面向かって右側の使用していない固定椅子を取り外し、そのスペースを確保できたことから設置しようと議長から提案があったわけですが、議会に中には国旗の設置に対して違和感がある議員がおり、昨日議会運営委員会で協議しました。
イデオロギーの違いによる解釈の相違などで難しい面もありますが、国旗・市旗の設置に対して「違憲(憲法19条に違反する)」(議員は憲法尊守義務があり、国旗掲揚等は結果的に起立・敬礼を強制するもの・・・・)との発言には反論しました。
国旗・市旗の設置が、憲法19条思想・良心の自由のどこに違反しているのか?「君が代」斉唱時の国旗に向かっての起立に関しても、最高裁判決で過去4度に渡り第19条に違反しないとの合憲判断が下されている。このあたりをどう説明するのか?精神論を含めた憲法議論などを議員全員でとことん議論すべきで、そこで個人的なイデオロギーを持ち出すのも結構ですが、目的は議場に国旗・市旗を設置することなので、この本質を見失わないように議論すべきです。
反対する一人の議員の意見は「程度の問題で、一般市民もせいぜい旗日にしか掲揚しません。それを常設となると・・・・・・議員が議場に入る時に国旗に対してお辞儀をする姿は、市民からみても違和感を覚える方がいるでしょう。私達が儀をつくすのは国旗ではなく市民だと思います」と何とも私の頭では理解することが出来ない反対理由で、この方の意見にはコメントする術がありませんが、国を預かる政党の議員の言葉とは思えません。
私自身はどちらかと言えば賛成という立場でしたが、今回の議運での議論で「国旗・市旗の設置」はすべきだと確信しました。
議長室に置いてある寄贈された国旗と市旗
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