ひまわりのたね通信

地方自治法の一部を改正する法律案(概要)について〜その2

 先日も報告しましたが、菅総理最後の仕事は第30次地方制度調査会に対して諮問を行った事です。
 退任が決まっている総理が諮問をするということも変な話ですが、日本の今の政治状況では仕方のないことです。

 地方自治法の抜本的な改正は必要不可欠な課題ですが、改正した後に地方議会がどこまで理解し対応できるかは不透明です。
 法律や会議規則や原則など、一般的に議会を運営するにあたり最低限必要な知識を持った議員がどれほどいるのか?恥ずかしい話ですがそれが現実です。

 「議会改革をしたくない」「議会改革などする必要がない」「議会改革をするのは時期尚早だ」などと発言する議員ほど、その知識が低い傾向があります。小泉流で表現すると「抵抗勢力」という事になりますが、地方議員(議会)も崖っぷちの状態であり、古い体質の議員(議会)には報酬・定数など市民からは非難轟々の現状を打破するのは、これから議員としてしっかりと頑張らなければいけないと考える若い力が原動力となることは確実です。古参の議員には失礼な発言や行動があるかもしれませんが、遠慮していては改革は先に進みません。
 何があっても信念を貫く事が必要です。

以下総理からの諮問内容です


 地方制度調査会会長殿
内閣総理大臣 菅 直人
地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)第2条の規定に基づき、次のとおり諮問する。

諮問

住民の意向をより一層地方公共団体の運営に反映できるようにする見地からの議会のあり方を始めとする住民自治のあり方、我が国の社会経済、地域社会などの変容に対応した大都市制度のあり方及び東日本大震災を踏まえた基礎自治体の担うべき役割や行政体制のあり方などについて、地方自治の一層の推進を図る観点から、調査審議を求める。

最初のカテゴリーは、地方議会制度についてであります。
(1)の地方議会の会期は国会に倣いまして、必ず定例会、臨時会の区分を設け、集中して審議を行うということにされております。
一方、幅広い住民の皆さんが議員として審議に参画をしていただくというためには、この区分によって集中して行うという手法ではなくて、予見可能性があるような日程で分散して会議を開くことができるようにした方がいいのではないかという提案でございます。
地方公共団体の判断によりまして、通年の会期を設定し、そして、毎月の定例日を決め、長などの出席義務については限定するという内容でございます。
(2)の地方議会の招集は長が行うということになっておりまして、臨時会につきましては、議長などに招集請求権があります。しかしながら、招集請求があっても長が議会を招集しない、つまり、議会が開かれないという事態が起きたことにかんがみまして、一定の場合には議長が臨時会を招集することができるようにするものであります。
そのほか、委員会に関する法律の規定を簡素化して、条例委任する範囲を拡大しようとするものであります。
2番目に、ともに住民から選挙で選ばれております議員から構成される議会と長との関係です。両者の意見は異なることがあり得ますので、そのための調整方法が幾つか設けられております。
(1)の再議は言わば議会の議決に対する長の拒否権でありまして、現在、一般再議の対象は条例と予算に限定されております。
これをほかの議決事件にも拡大をいたしまして、長から議会の議決に対して再考を促し、熟議による審議の活性化を図ろうというものであります。
(2)の専決処分は、議決が得られない場合に、一定の場合に長が議会の権限に属する事項を議会に代わって行うという制度でありまして、幅広く運用されています。これはやむを得ない面もありますけれども、中には必ずしも制度の趣旨にそぐわないような運用も行われておりますし、また、もともと議会の権限に属する事柄でありますので、今回の改正案では副知事及び副市長村長の選任を対象から除外するということと、専決処分について議会が不承認とされたときには、長は条例改正案の提出、補正予算の提出など必要な措置を講じなければならないこととするものであります。
次のページの(3)でありますが、議会が条例を議決しても公布しないといった事態も起きましたので、長に公布義務を課することとしております。
3番目の直接請求制度は国にはない制度でありまして、代表民主制を補完するものとして、住民が直接自らの意思を表明する仕組みとして用意されております。議会の解散、または首長などの解職、いわゆるリコールにつきましては、最終的には住民投票によって決せられるわけでありますが、乱用を防止する見地から、必要な署名数の要件などが決められております。

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