今朝の「朝ズバ」で、みのもんた氏が「議員年金」に関する疑問点を舌鋒鋭く解説していました。
2006年に国会議員の年金制度が廃止され、昨年に地方議員の年金制度が廃止となったわけですが、どちらの議員も廃止するまでに受給資格を持っている議員は、一時金で受け取るか年金で受け取るかは選択制であり、現在受給しているOB議員に対しては、今までの規定通り支払われ続けます。ひどいところでは、統一地方選に絡み受給規定の見直しの前に、受給額の減額を避けるため任期前に議員辞職をした方も少なくありません。
議員の数は合併などの影響で平成22年度末で35,565人、同受給者は93,518人と制度的には明らかに無理があり、国もこのことは十分予想していたにも係わらず、なおざりにしてきた結果が現在に至っています。
以下国の指針
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改正法では現職議員に掛け金総額の80%を一時金として支払い、在職12年以上の現職は一時金か、年金を受け取る。退職議員にも継続して年金を支払う。
地方議員年金は議員の掛け金と公費でまかなっているが、自治体の財政難や市町村合併で掛け金を支払う議員が減り、市議や町村議の年金財政が破綻(はたん)するおそれがあった。民主党は昨年11月、廃止を菅政権に提言し、政権が通常国会に法案を提出。一時金の額は総務省の検討会が2009年に64%の案を出したが、地方議員の要望で80%にした。
支払い不足分は地方交付税などで手当てするが、総務省の試算では対象者全員が一時金を選ぶと総額1兆1400億円、年金を選ぶと1兆3600億円の公費負担になり、対象者がいなくなるまで約60年かかる。
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どちらにしても自分が支払った額以上の年金を受給することには問題があります。議員年金制度自体が優遇制度であったわけですから、このあたりは今後の新たな問題浮上となる様相です。
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