昨日開会した6月定例会は、専決処分による承認が7件、補正予算と条例に関するもの等が9件、請願が1件議案上程されました。今回の定例会で私が注目している議案が「可児市暴力団排除条例の制定について」で、都道府県では条例制定が進み岐阜県でも昨年4月1日に条例が施行されています。その後、市町村でも制定の動きが出てきて今回の上程となったようですが、議会内でも条例については必要ではないかと話になっていましたが、執行部から先に条例案が出されました。
近頃、可児市内においても治安に関して不安視をされる方が増加しています。生活する中で肌で感じるところが多くなっての事だと思いますが、新聞やマスコミで報道される事件も、なんだか身近なところで起こるようになってきたことは確かです。それと暴排条例とは直接は関係ないことですが、反社会勢力に対する措置としては条例の制定は効果的です。
岐阜県暴力追放推進センターの情報では、反社会的勢力とは「暴力団」「エセ同和行為者」「エセ右翼」などで、権限行使要求や金品の要求など不当要求を行うもので、行政に対する不当要求が最も多いとのことです。
その行為は、機関誌の購読19.2%、生活保護等の公的給付の支給18.1%、許認可等の決定15.9%、物品購入10.4%、事務処理に因縁をつけての口止め料9.9%等があると報告しています。
全国で約8万人いるとされる暴力団員は岐阜県内では1,300人で組事務所は、岐阜市内8か所、大垣市内4か所、羽島市内4か所、各務原市2か所、土岐市・関市・高山市が1か所となっています。その多くは山口組系ですが、稲川会、住吉会、極東会の事務所も存在します。可児市内では現在のところ事務所は存在しないようですが、今後も注意は必要です。
今回の議案上程にあたり、以下の質疑を提出しました。
・可児市における暴力団排除の取り組み状況は
・本条例を市民・事業者に浸透させるためにどのような処置を講じるのか
・第5条(市民等の責務)で市民は努力規定、事業者は義務規定としている理由は
・第6条、市が講じる必要な措置とは具体的にどのようなものか
・第7条、何故「公の施設」としたのか、公共施設とすべきではないか
・第8条、その他の必要な支援とは
・第10条、対象者、違反者への措置は、県条例と本条例との関係は市内業者が利益供与をした場合はどうなるのか
・第11条2項、行事主催者は・・・警察と密に連携し、必要な措置を講じるよう努めるとあるが、必要な措置とは、またそれをどこが監督するのか
暴排条例にはパブリックコメントは1件も寄せられませんでした。より効果的なものとなるよう質疑します。条文は市のHPで確認できます。
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