第30次地方制度調査会にて取りまとめられた「地方自治法改正案に関する意見」に基づき、このほど総務省自治行政局から「地方自治法の一部を改正する法律」についての報告がありました。
概要は以下の通りです。
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(1)地方議会制度
? 地方議会の会期
・ 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとする。
※ 通年の会期とは、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とするもの。
※ 通年の会期を選択した場合、議会は会議を開く定例日を条例で定める。
※ 長等の議場への出席義務については、定例日又は議案の審議に限定する。
※ 長等が議場に出席できない正当な理由がある場合に、議長に届け出たときは出席義務が解除されることとする(定例会、臨時会においても同様)。
※ 長等に議場への出席を求めるに当たっては、執行機関の事務に支障を及ぼさないよう配慮することとする。(議員修正により追加されたもの)
? 臨時会の招集権
・ 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとする。
? 議会運営
・ 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項(例:常任委員は会期の始めに議会で選任)を条例に委任する。
・ 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとする。
? 議会の調査権(議員修正により追加されたもの)
・ 議会が調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限ることとする。
? 政務活動費(議員修正により追加されたもの)
・ 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとする。
・ 議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする。
(2)議会と長との関係
? 再議制度(長が、異議のある議決や越権・違法な議決等に対して、再度の議決を議会に求める制度)
・ 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大する。
※ 条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数とする。
? 専決処分(議会が議決すべき事件について必要な議決が得られない場合に、議決に代えて長が行う処分)
・ 副知事及び副市町村長の選任を対象から除外する。
・ 条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととする。
? 条例公布
・ 長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととする。
(3)直接請求制度
・ 解散・解職の請求に必要な署名数要件を緩和する。
※ 現行 :有権者数の3分の1(40万を超える部分については6分の1)
→ 改正後:有権者数の3分の1(40万から80万の部分については6分の1、
80万を超える部分については8分の1)
(4)国等による違法確認訴訟制度の創設
・ 国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起することができることとする。
(5)一部事務組合・広域連合等
・ 一部事務組合、協議会及び機関等の共同設置からの脱退の手続を簡素化する。
※ 広域連合は対象外とする。
・ 一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとする。
・ 広域連合に執行機関として長に代えて理事会を置くことができることとする。
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この法律は大枠は地方制度調査会の進み方で大方理解はしていましたが、今後、実際に議会としても対応をしていかなくてはなりません。
中でも、議会の会期や政務活動費、議会運営に関しては、それぞれが条例で定めることとなり、それに対する議会の対応の仕方を(進め方)を決めなくてはいけません。
現状、議会基本条例に関する件以外は、具体的に広聴広報をどうするか、以外は手をつけていない状況での新たな課題に、四苦八苦するのは目に見えいます。
何度も言い続けている言葉なんですが、「議会として何をするかが大切で、誰がやるかでは物事が進まない」8月の私約交代時に何度も進言したのですが・・・・・
この3カ月停滞している感は否めません・・・・・困ったもんだ(>_<)
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