地方自治法の一部改正で名称が政務調査費から政務活動費と変わり、その使途基準をそれぞれ地方自治体が条例で定めることとなったものですが、岐阜県議会では早速その使途基準を拡大し条例を改正するようです。
月33万円、年間で396万円にも及ぶ政務調査費の、1円以上の領収書添付を義務付けたのが今年4月で、なんとも化石のような議会だと以前にも感想を述べました。
県議会ではつい1年前まで以下のような状況でした。
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岐阜県議会の政務調査費で、2009年度の収支報告書に添付された領収書の合計額が、支給総額1億8千万円の2割にとどまることが、中日新聞の調べで分かった。領収書は1件3万円以上の支出について添付が義務付けられているが、県議46人のうち11人は1枚も添付していなかった。同議会には都道府県で唯一、具体的な使途基準がなく、添付基準の3万円と併せ、専門家は公金の透明性を疑問視する。
県は、県議に議案や政策の研究費として政務調査費を月33万円を上限に支給。県議は年1回、議会事務局に収支報告書の提出が求められている。
09年度の収支報告書によると、添付された領収書の合計額は約4千万円で、支給総額の22%だった。
3万円以上の領収書の添付を義務付けられたのは07年度11月以降。支給総額のうち領収書の添付率は同年度は27%、08年度24%だった。
県議個人でみると、1枚も領収書を添付していなかったのは07年度15人、08年度10人、09年度11人。いずれも満額を受け取っていた。うち9人は義務付け以降2年5カ月間の支出に領収書を添付していない。その1人は「支出は調査研究のための交通費が大半で、1件3万円を超えることはなかった」、別の県議は「機関紙の作製など大きな支出がなかった」と説明した。
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ここぞとばかりに対象となる議員活動の幅を大きく広げた内容となるようです。中には、そこから日当を出す呆れた議員も多いとか・・・・・・
可児市議会では、今議会において名称の変更のみの改正案を提出し、自治法変更に対する対応を行います。議会基本条例が施行される4月1日を目途に、その内容をしっかりと議論して決めていくこととしました。月2万円、年間24万円で県議の1カ月分にも満たない額ですが、多い少ないは関係なく市民や県民が納得する使い方をしないと議会信頼の失墜となります。
岐阜県議会の改正案と、その使用マニュアルなどに注目です。
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