4月1日より施行される可児市議会基本条例に備え、基本条例の運用基準、会議規則や先例・申し合わせ事項の見直し、議会だよりや議会ホームぺージの要綱など、様々な規定や要綱、ルールの整備を行ってきましたが、必ず規定しなければならない政治倫理に関する規定(条例)がストップした状態となってしまい、今日の議運で議長から折衷案が出されました。
その内容は「政治倫理に関する申し合わせ」として8項目の政治倫理基準が示され、今後会派で内容を検討してほしいとの説明でした。
そもそも何故このような事態に至ったかと言うと、政治倫理に関しては議会基本条例の条文として謳うべきとの委員会メンバーからの強い要望があり急きょ付け加え、その内容は副委員長が草案を作り委員会で揉んでいくという順序を確認して、昨年11月から草案作成にかかり、今年の1月に委員会へ第1案として提案したところ、一部の委員から兼業禁止に関する事項、審査会設置に関する事項、詳細に書かれた措置について異論が出たため、対案の提出を指示したところ、倫理基準だけの理念規定の提出があり、この2案に関してあまりにも考え方が違うため対応を議長・前議長・議運の委員長に一任したところ今回の折衷案の提出となりましたが、議長は「申し合わせは規定ではない」とはっきり発言されました。
議会基本条例では以下のように政治倫理に関して規定しています。
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(政治倫理)
第15条議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を自覚し、良心及び責任感を持
って、議員の品位を保持し、見識を高めなければならない。
2 政治倫理に関し必要な事項は別に定める。
【説明】
議員は、別に定める規定により、市民全体の代表者として高い倫理観と深い識見によ
って行動するよう定めたものです。
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本来4月1日までに規定が出来なければ条例違反となります。本会議最終日の25日までに何らかの方針が打ち出されない場合、「私は議会基本条例特別委員長の責任として政治倫理に関する条例を議員発委で提出することになる」と議運で発言しました。担当の委員長としては当たり前の行動です。
そもそも何故委員の皆さんは政治倫理を基本条例に入れたのか?理念(倫理基準)だけの申し合わせや規定を作ってもあまり意味がないし、理念は基本条例の中で随所に明文化してあるので必要はなかったのではないか。
何十もの政治倫理条例や規定を研究した立場からすると、審査基準や措置を規定することは至極一般的なことで議会の標準装備であると断言できます。そして、政治倫理に関する規定の詳細がないということを基本条例に則ってどのように市民への説明責任を果たすのか甚だ疑問です。
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