今日開かれた議会運営委員会で懸案事項であった倫理規定がまとまり、数日以内に施行されることとなりました。
議会基本条例特別委員会の正副委員長で作成した第1案の最終案は、議員の責務、政治倫理基準、団体役員等の辞退、審査請求、審査会の設置、審査会の職務、議員の協力義務、審査結果の報告等、措置を含めて詳細に規定した13条からなる条例案で、それに対し第2案は、議員の責務と政治倫理基準の3条からなる理念規定で、双方の主張はどこまでも平行線をたどっていました。
私たち最大会派を含む過半数の議員は、条例案を議員発委し、本会議場で議論を戦わせて採決に持ち込むことで一致していましたが、議会運営委員長の数カ月にわたる努力で、今日の規定案でとりあえずスタートすることとなりました。
規定案には政治倫理審査会の設置と違反があった場合の処置が明記されており、倫理基準に兼業禁止に関する条項もあることから一応の決着をすることが出来ました。これで基本条例にかかわる一連の議論は一先ず終了することとなります。今後は条例に沿ってその進行管理をしっかりと行うことが、議会改革の新たな一歩となります。
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