ひまわりのたね通信

集団的自衛権の勉強会

 市役所前に事務所を構える平井弁護士さんをお招きし、今話題の「集団的自衛権」に関する勉強会を行いました。先生からの申し入れと今議会に請願が出されたため、自主勉強会を企画し委員会メンバーにも案内したところ、11人の議員が参加してくれました。

 先生が集団的自衛権の論点を整理した資料を作っていただき、国家安全保障基本法案他、沢山の資料を提供してくれました。

 また、話の中で「個別的自衛権は今までも認めてきたが、なぜ集団的自衛権の行使が必要か説明が不明確」「平和主義が壊れると基本的人権が侵される」「目的は平和だが、その手段として戦争は間違っているのではないか、戦争は破壊と殺人である」「日本はアメリカの従属下にあり、現在の憲法は外来的な部分もあることは認めるが、首相が憲法解釈を決めるのはいかがなものか」など解釈改憲に疑問を呈してみえました。

 中でも最も重要な点と感じたことは、国家安全保障基本法案の第3条に国及び地方公共団体の責務が記されています。

第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。
2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。
3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。
4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。
5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。
6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。

となっており、地方公共団体の責務も重いものとなっています。

 今回の勉強会を通じ請願審査をするにあたり、可児市としての影響も考え審査するいい機会となりました。「国の事だから関係ない」ではなく活発な議論を期待しています。

       
       

       

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