ひまわりのたね通信

県政自民クラブ意見書の文案修正?

 何の説明もなく唐突に送り付けられた意見書案を、またまた何の説明もなく唐突に文案を修正したとの報道がありました。これを自己中、自分勝手と表現せずどう捉えればいいのか理解不能です。

 地方議会が提出することが出来る意見書は、地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。
 また、意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。

 意見書は請願や陳情などによる住民の意見を尊重し、議会で議論を尽くして提出するもので、閣僚や政党、国会議員の立場に配慮して出すものではありません。県政自民クラブは根本的に意見書に対する認識が間違っています。可児市議会にとっては迷惑な話です。
 今朝、自民党可児支部幹事長の議員から「議長、自民県連から要請のあった意見書をどう取り扱うのか」と声をかけられ、「昨日の総務企画委員会で意見書を全会一致で取りまとめ委員会発委するこが決まりましたよ。知らないのですか?」「あなたは今朝の新聞を見ましたか?」どちらも知らなっかったようで、支部の役員がこれではと、空いた口がふさがらない状態でした。

 昨日の委員会で発委することが決まった意見書案は以下の通りです。

     集団的自衛権をめぐる憲法解釈に関する意見書(案)

 これまで歴代の政府は、従来からの集団的自衛権の行使を認めないという憲法解釈に立って、体系的な議論を維持してきました。しかしながら安倍首相は、私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提出した報告書を受けて、集団的自衛権の行使容認を閣議決定する方向で与党協議が行われている。
 今後、仮に従来の政府の立場を変えたいとするのであれば、なぜ変えることが必要なのか、どのように変えるのか、変えた結果が国民や同盟国、近隣諸国、国際社会にどのような影響を及ぼしていくのかなどについて、深く、慎重に検討していく必要がある。あわせて国民の理解を得る必要、国際社会に理解を促す努力が求められる。
 時の政権によって憲法解釈の変更が安易になされてよいとするのであれば、憲法の国家権力を規制するという最高規範としての存在意義すら危ういものとなる。
 よって、集団的自衛権をめぐる憲法解釈に関しては、国民的議論ぬきに政府による憲法解釈の変更がなされることがないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月26日

                         岐阜県 可児市議会

衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様

 議会最終日の26日に本会議で採決されることとなります。この文案はあくまでも可児市議会のオリジナルであり、決して、自民県連のものを参考にしたものではありません。

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