「東京都議会での野次(不規則発言)問題について、都議会の議長は公正公平に議会の権威、都民からの信頼を失墜させないよう厳正かつ速やかに対応をすること。」これは議長として当たり前のことです。
可児市議会でも委員長が辞任に至る案件がありましたが、市民からの信頼を裏切ることがないよう厳正に対応しました。同じ議長職として議長の使命を全うすることを強く要望します。
今回の件が地方自治法に抵触するかは意見が分かれるところですが、議員倫理に反することは明白です。以下の地方自治法の解釈を今一度確認しています。
都議会の自浄能力は発揮できるのか?今後の対応に注目です。
以下 地方自治法関連項目抜粋
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第百四条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第九節 紀律
第百二十九条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
○2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第百三十三条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
第十節 懲罰
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
○2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
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