福井地裁樋口裁判長は昨年5月の大飯原発3・4号機に続き、高浜原発3・4の再稼働を差し止める判断をしました。その理由は「想定を超える地震が来ないとの根拠は乏しく、冷却機能喪失による重大事故が生じる」「使用済み核燃料棒の安全対策が不十分」「原子力規制委員会の新規制基準は合理性を欠き安全性は確保されていない」「住民の人格権の侵害」などでした。
福井地裁が仮処分を行ったわけですが、再稼働を含めた原子力発電所の今後の在り方について大きな影響が出そうです。昨日のブログでも発言しましたが、福島第一原発事故の完全な処理、汚染地域の完全な除染など、これらの課題を最優先に可決し、広く国民の声を聞いたうえで再稼働の判断をすべきではないでしょうか。再稼働には「時期尚早」という言葉が良く似合います。
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