国会議員717名、都道府県議会議員が約2,800名、区市町村議会議員が約35,000名(うち市区議会議員が約22,000名)。国会議員を含めてこの約4万人の議員が、国と地方の予算の約160兆円規模の公共政策のための意思決定を行っています。
国会議員、地方議員とその立場は違います(国会議員は歳費、地方議員は報酬)、この違いにより国会議員は首長と共に常勤の特別職公務員、地方議員は非常勤の特別職公務員と区別されます。
そこで今回話題となっている国会議員の育休については、私は制度として認めることには賛成できません。その理由は国会議員、地方議員ともに特別職であり、その身分の違いはあるけれど、それぞれ特権や一般職と違う制度の中で運営されており、一般職と同様な制度を導入することには違和感を覚えるからです。
可児市議会では今定例会で会議規則の一部を変更し、議員の欠席に際し、「出産」と付け加えました。このことにより「事故と出産」が同じ扱いなり、本会議や委員会など多種の公務を欠席する理由として出産が認められたことになります。出産に対する制度的なものはありませんが、その都度欠席届を出すか、期間を決めて出すのかは本人の意思に委ねられます。
今回の国会議員の育休問題については、制度して考えていくことには反対です。国家や地方自治体の進むべき方向を決めるのが政治であり議会である以上、その議決権に及ぶ制度改正にはやはり反対です。議決権の行使こそが議員の最大のミッションです。
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