特別委員会で議会基本条例を制定する過程で、政治倫理に関する項目を設けるべきとの意見が多数出され、条文の15条で、「議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を自覚し、良心及び責任感を持って、議員の品位を保持し、見識を高めなければならない。2 政治倫理に関し必要な事項は別に定める」と政治倫理について規定したため、副議長を中心に政治倫理規則を作っており、今日は、その素案が仕上がったので、SNSにアップし委員会メンバーの意見を聴取することとなりました。
この規則は、可児市議会基本条例第15条に基づき、市議会議員が、市民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として作成するものです。
規則の内容は、議員の責務、政治倫理基準、審査会の設置、審査結果の報告・公表などを定めるものです。地方自治法135条の懲罰の種類及び除名の手続きとは違い、法的拘束力を持つもではないため、処罰(措置)をすることを目的としているものではありませんが、その審査過程を公表することに大きな意味があると思います。また、この規則によって曖昧であった議員の倫理に対する意識も大きく変化することは、間違いのないところです。
これと同時進行で、一期議員が会議規則と先例、申し合わせ事項の見直しをしてくれています。この二つがまとまって、やっと基本条例が機能することができるわけです。
閉会中でも足しげく登庁し活動している議員も少なくないんです。
この記事へのコメントはありません。