ひまわりのたね通信

那覇市議会をインターネットで傍聴

 フェイスブックでたまたま那覇市議会の混乱を知りインターネット中継を見ました。那覇市議会(金城徹議長)の6月定例会最終本会議が開かれ、金城議長の議会運営に対する抗議決議案が賛成多数で可決されるなど混乱していました。
 17日に可決された議長不信任決議を理由に野党会派議員ら18人が出席せず、開会に必要な定足数に足りない状況になりました。金城議長の出席催告で本会議は開会。反発した野党市議らは金城議長の議会運営に対する抗議決議案を緊急動議で提案。賛成多数で可決しました。
 
 出席催告とは、地方自治法第 113 条は、会議における定足数の要件を示し、それに達しないときは会 議が無効であることを規定しています。ただし、例外の一つとして出席催告にかかる措 置が認められていますが、これは議長が議員に出席することを求めるための法律行為であり、それでもなお半数に達しないときは、定足数を欠いたままの会議であっても有効 とする規定になります。ここで注意しなければならないのは、この措置は招集日に「応 招した議員」を対象とするものであるため、そもそも応招議員そのものが半数に達しな かった場合には催告することはできないため、「流会」となります。 つまり、議長が出席催告する場合とは、いったん応招した議員であって、何らかの理 由によって議員控室等にいる又は議場から退場したため、会議継続が不能となった場合 の措置になります。 「出席催告の効果」は、その日の会議を閉じるまでとなります。つまり、出席催告に よっていったん会議を開いたときは、その後、定足数を欠いたとしても、そのまま会議 を継続することができます。

 しかし、今回の那覇市議会の場合、議長不信任案を賛成多数で可決したことが原因の議会の混乱であり、市政運営とは全く関係ない言い換えれば「議会内部の紛争に行政と市民が巻き込まれてしまった」という大変迷惑な話です。今回は出席催告という議長権限を使いましたが、もともと不信任決議を可決された議長がこの手を使うのはいかがなものなのでしょうか。今回の那覇市議会の混乱につてもう少し調査してみます。視察にも来ていただいた縁がありますので興味があります。

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