気が付けば3月になってしまいました。一般質問に向けてインターネットを調べていたところ、とんでもない記事を見つけました。
「大分県議会は20日、政務活動費(政活費)の使い道として、車のタイヤやバッテリーなどの損耗分を認める方針を決めた。領収書を添付して実費精算とする。現在の使途基準には車の損耗分を含むかどうか明記されていなかった。4月からの運用開始をめざす」
とありました。大分県議会の政務活動費の使途基準をチェックすると、「自家用車使用の場合の燃料代を実測により距離を確定し、1KMで37円と算定し、支払証明書に記載し充当します。その場合領収書の写しの添付は必要ありません」となっています。法で車代として1km37円とする規定がありますが、自分の車がプリウスだったら事情が大きく変わります。議会としてそれを改めるのが当たり前で、そのまま運用していれば議員が不当に大きな利益を得ることになります。大分県民や大分県議会事務局、政務活動費を支出する大分県知事は何をしているのでしょうか。このような規定があるから1年で地球1周分のガソリン代をせしめた議員が出たのですが、大分県議会に反省という言葉は無いようですね。
以下は可児市議会の規定です。
○ガソリン代
出発地から目的地までの距離を明確にした上で、次の2つの方法のいずれかにより算出します。
?)出発前にガソリンを満タンにし、帰着時に再度満タンにした際のガソリン代の額。(その時の領収書を添付)
?)車種に関係なく、ガソリン1ℓあたりの走行距離を「10?」とした上でガソリンの使用量を算出し、その時の市の契約単価(議会事務局にて確認)を乗じて算出した額。(支払証明書を添付)
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