ひまわりのたね通信

高知県大川村が議会廃止検討

 人口400人の高知県大川村が村議会を廃止し村総会の設置の検討をはじめました。これまでに2つの自治体で検討され、東京都の離島宇津木村での設置された1例のみで極めて稀な事例です。地方自治法では議会に代わって有権者全員で構成する議事機関。地方自治法94条「町村は、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる」に基づく。会議が有効となる「定足数」は条例で定める。とあります。
 人口が少なく、議会を組織するのに適さない場合に、町村が条例によって議会に代えて設ける選挙権者の総会のことです。町村は議会を設置せず住民総会に置き換えることができるという仕組みです。400人の人口では議員のなり手不足が深刻な問題です。しかし、人数が増えることにより決められるものも決めることが出来なくなる可能性もあります。6人の議員を確保することが出来なくなる以上住民総会も仕方がないことですが・・・・・
 地方自治法第100条2の「専門的知見の活用」に関する規定があり、これまでは公聴会、参考人制度はあったものの、意見を聴取することができるにとどまっていました。それが一定の調査研究を踏まえた意見の報告を求めることができようになりました。議会における議案の審査、事務の調査に専門的知見の活用ができるよう、法律で明確に位置づけられたことは大きいことで、これを活用しない手はありません。専門的知見の活用について拡大解釈を含めて議論を進めることも必要なのではと思います。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

カテゴリー

過去記事

PAGE TOP