ひまわりのたね通信

JIAM研修での成果

 研修で「可児市ポイ捨て等防止条例」を作りましたので報告します。可児市の特徴や現状を背景に策定しましたが、あくまで仮想都市の「可児市」として条例を作りましたし、可児市には平成11年に「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」がありますのであしからず。

【条例文案】

可児市ポイ捨て等防止条例

(目的)
第一条 この条例は、タバコの吸殻、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの散乱の防止に関し、必要な事項を定めることにより、市、市民等及び事業者が協働して美しいまちづくりを推進し、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
1、 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む)、包装袋、その他これらに類する散乱性の高いごみをいう。
2、 ポイ捨て タバコの吸殻、空き缶等をみだりに投げ捨て、又は散乱させる事をいう。
3、 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過するものをいう。
4、 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

 
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、タバコの吸殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止等に関する意識の啓発、その他の必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民等の責務)
第4条 市民等は、家庭外で自ら生じさせたタバコの吸い殻、空き缶等を持ち帰り、又はそれらを回収する容器に収納しなければならない。
2、飼い犬を連れている者は、公共の場所において、当該飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収しなければならない。
3、市民は、美しいまちづくりの推進に努めなければならない。
4、市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

 
 (事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに際し、タバコの吸殻、空き缶等の散乱防止について啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2、事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(タバコの吸殻及び空き缶等のポイ捨て禁止)
第6条 何人も、タバコの吸殻、空き缶等をみだりに投げ捨て、又は散乱させてはならない。

(公共の場所における飼い犬の糞の回収)
 第7条 市民等は、飼い犬を屋外で歩行又は運動させる場合は、ふんを処理するための用具を携帯し、当該飼い犬がふんをしたときは、当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない。

(可児市花いっぱい運動の推進)
 第8条 市民及び事業者は、ポイ捨て等を防止するために、市が推進する花いっぱい運動に協力すると共に、公共用地の花壇の整備等、美しいまちづくりに努めなければならない。

(外国人集住都市としての対策)
第9条 市及び事業者は、多文化共生センター、バラ教室等を通じこの条例をより分かりやすく周知するよう努力しなければならない。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)
第11条 第6条、第7条に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

以上です。井川先生からは、「短時間によくまとめられた条例です」と評価を頂きましたが、過料の規定に入る時間が足らなかったのは残念でした。
外国人集住都市、バラのまち可児を意識した条例になりました。

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